「第三者評価」とは
福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」であるとされています。
第三者評価事業のポイントは、以下の2点に整理できます。
@当事者(事業者および利用者)以外の第三者による評価であること
A専門的かつ客観的な立場からの評価であること
第三者評価事業の法的な位置づけ
平成12年6月に施行された社会福祉法第78条は、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定しています。
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行う
ことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質
かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助す
るために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずる
よう努めなければならない。
「福祉サービス」とは、次に掲げる事業及びサービスをいいます。
(「福岡県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」第3条 抜粋)